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【接骨院/整体院など】広告に載せてOK・NGの内容とは?

 

こんにちは!NEXTちゃんです📸❤️

接骨院などを開業するとなると、チラシなどでお店をアピールする際に広告をうつと思います。

ただ、接骨院や治療院の広告には使ってはいけない表現があるんです…!

知らずに使ってしまうと、法律違反になってしまう可能性もあるので広告をする際は注意が必要になります。

そこで今回は、

✔︎広告に載せてOKな内容とは?
✔︎広告に載せてはNGの例
✔︎広告に当たるものと当たらないものとは?

上記の内容についてお伝えしますので、早速行ってみましょう〜✨

広告に載せてOKな内容とは?

接骨院・整骨院・整体院・鍼灸院・治療院などの広告に載せることができる内容は下記のとおりです。

・柔道整復師、鍼灸師、マッサージ師である事、施術者の名前
・店舗名、電話番号、住所
・施術日、営業日、営業時間
・休日又は夜間における施術の実施
・予約・主張による施術の実施
・出張による施術の実施
・医療保険療養費支給申請ができる旨
(全てが保険適用と誤解をしてしまうような表現はNG)
・駐車設備に関する案内

広告に載せてはNGの例

接骨院などの広告は規制が多くあるので、法律上掲載できることが限られてしまいます。

誇大広告

「最高の技術」「絶対的効果のある」などの最大級表現は誇大広告になるので、広告で使用することができません。

治療・治るという表現

接骨院などは医療類似行為の中でも、法律で認められていないものであることから、「治療」や「治る」という言葉を使うことはできません。

具体的な施術内容

具体的な施術内容を広告することも、法律で禁止されています。
なので施術内容は、チラシや情報誌では広告できないことを覚えておきましょう。

医薬品・医療器具ととらえてしまうような表現

健康食品や健康器具の販売をすることもあると思いますが、この時に医薬品・医療器具ととられるような表現は禁止です。

「ガンが治る」や「ガンの治療」といった表現は、広告だけでなく口頭でも使うことができません。
また、「これを飲むだけで腰の痛みがとれる」といった表現もNGです。

広告に当たるものと当たらないものとは?

広告に当たるもの

広告であるとみなされる要件は、患者を誘引する目的があり、施術所名称、住所等の記載があれば、広告とみなされます。

・チラシ、パンフレットなど(ダイレクトメール、FAXによるものを含む)
・ポスター、看板、新聞、雑誌その他出版物、放送、映写
・Eメール、インターネット上のバナー広告など
・インターネット上のホームページ
・不特定多数の者への説明会、キャッチセールス等において使用するスライド、ビデオや口頭で行われる演術によるもの

広告に当たらないもの

では、逆に広告に当たらないものとはこのようなものになります。

・学術論文
・新聞、雑誌での記事や体験談、手記等
・院内での掲示、院内で配布するパンフレット等
・お客様からの申し出に応じて送付するパンフレット、Eメール等
・従業員募集に関する広告

ですが、上記の広告に当たらないものでも、先ほど記載した「広告に載せてはNGの例」のような表現をした場合、違反になる可能性もあります。

では、どのように表現すればいいのかと言うと…

「改善」「緩和する」「和らぐ」

「治る」という医療行為を思わせる表現は禁止なので、「痛みが緩和する・和らぐ」などの表現にしましょう。

「お客様」「施術を受けた方」

病院では利用した方を「患者様」と呼びますが、接骨院などでは「お客様」または「施術を受けた方」といった表現で呼びましょう。

「受付時間」「営業時間」「休業」

病院などでよく使われる「診察」「診療」「休診」といった表現も、使用できません。
「受付時間」「営業時間」「休業・定休日」などの表現を使いましょう。

「栄養補給」「健康維持」

健康食品や健康器具を販売してる場合は、特に言葉に注意がいります。
違反する表現で販売していると、広告表現だけでなく販売自体が違法となってしまいます。

具体例としては、「ガンが治る」などは禁止なので、認められている表現としては、「栄養補給」や「健康維持」などが挙げられます。

 

接骨院・整骨院・整体院・鍼灸院・治療院などのオーナー様は、載せてOK・NGの広告表現をきちんと理解して広告行いましょう♪

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